@article{oai:doshisha.repo.nii.ac.jp:00021496, author = {呉, 貞勇 and Oh, Jung-Yong}, issue = {5}, journal = {同志社法學, The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review)}, month = {Jan}, note = {共犯は、正犯に「構成要件に該当する実行行為を通じた法益侵害・危険」を生じさせ、自らも共犯として法益侵害・危険を惹起するから処罰されるのであり、また、その成立においても、正犯行為の構成要件該当性が該当してはじめて、共犯としての構成要件該当性が問われることになり、その際に正犯の構成要件に該当する実行行為を通じた法益侵害・危険が共犯に連帯すると解すべきである。 特に、正犯要素の連帯性においては、正犯が身分を有しているか否かを問わず、正犯の構成要件に該当する実行行為性がみとめられれば、その実行行為による法益侵害・危険が共犯に連帯するのである。, 研究ノート(Note), application/pdf}, pages = {1483--1556}, title = {共犯従属性と違法の相対性 : 日本・韓国・ドイツの議論を通じて}, volume = {62}, year = {2011}, yomi = {オ, チョンヨン} }