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  1. 所属別コンテンツ
  2. 法学部・研究科
  3. 紀要論文
  4. 同志社法學
  5. 58(7)
  1. 紀要論文
  2. 法学部・研究科
  3. 同志社法學
  4. 58(7)

契約締結に対する信頼を損なった第三者の信義則上の責任

https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011116
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011116
ab86c75b-7048-4644-8f09-9c55cbac412c
名前 / ファイル ライセンス アクション
028003190010.pdf 028003190010.pdf (567.5 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2007-04-12
タイトル
タイトル 契約締結に対する信頼を損なった第三者の信義則上の責任
言語 ja
タイトル
タイトル ケイヤク テイケツ ニ タイスル シンライ オ ソコナッタ ダイサンシャ ノ シンギソク ジョウ ノ セキニン
言語 ja-Kana
タイトル
タイトル Dritthaftung wegen der Verletzung des Vertrauens auf den Vertragsschluss
言語 de
言語
言語 jpn
キーワード
主題 契約締結上の過失, 交渉破棄, 信頼責任, 信義則, 第三者, 第三者責任, 第三者のための保護効を伴う契約, 契約交渉
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.14988/pa.2017.0000011116
ID登録タイプ JaLC
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
その他(別言語等)のタイトル
その他のタイトル 最高裁平成一八年九月四日第二小法廷判決(裁時一四一九号六頁) 原審:東京高裁平成一七年二月一六日判決(刊行物未登載)、 第一審:不明
言語 ja
その他(別言語等)のタイトル
その他のタイトル サイコウサイ ヘイセイ 18ネン 9ガツ 4ニチ ダイ2 ショウホウテイ ハンケツ サイジ 1419ゴウ 6ページ ゲンシン トウキョウ コウサイ ヘイセイ 17ネン 2ガツ 16ニチ ハンケツ カンコウブツ ミトウサイ ダイイッシン フメイ
言語 ja-Kana
著者 上田, 貴彦

× 上田, 貴彦

WEKO 13035
CiNii ID 9000005990480

ja 上田, 貴彦

ja-Kana ウエダ, タカヒコ

en Ueda, Takahiko

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著者所属
言語 ja
値 同志社大学大学院法学研究科博士課程後期課程
著者所属(英)
言語 en
値 Doshisha University
所属機関識別子種別
値 kakenhi
所属機関識別子
値 34310
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 契約準備交渉段階において契約締結に対する相手方の信頼を裏切って契約交渉を不当に破棄した者は、それによって生じた相手方の損害を賠償する責任を負う。こうしたいわゆる交渉破棄(挫折)型の「契約締結上の過失」責任については、従前から学説主導による理論面での整備が図られ、それを肯定する裁判例も数多く集積されてきた。言うまでもなく、そこでの責任規範の対象とされてきたのは、まさに契約を締結しようと交渉を進めている契約交渉当事者であった。そうした議論状況に一石を投じたのが、本稿で研究の対象として取り上げた最高裁平成18年9月4日第二小法廷判決である。本判決は、契約交渉関係にはない(将来的にも契約を締結することのない)第三者が契約準備を進めている当事者の契約締結に対する信頼を不当に損なったとして当該第三者に信義則上の責任を認めた。そこから浮上する法命題は、信義則に基づく信頼責任法理の射程がまさにそうした第三者(非契約交渉当事者)にも及びうるということである。このような「第三者の契約挫折責任」が問われたのは裁判例上も初のケースであり、学説もこれまでそのようなケースを議論の念頭においてさえいなかった。だが、交渉関係にない第三者が契約挫折責任を負う可能性を肯定するとき、信頼責任とは別に従来から交渉破棄の帰責根拠の一つとして展開されてきた熟度論や中間的合意論などの説明は、もはや法的フィクションとしての体裁を保つこともできなくなる。その意味でも、契約締結上の過失の問題領域において本判決が有する重要性はきわめて高く、また、同じく「第三者の契約責任」として括られる問題領域とも密接な関連性を有するものと思われる。本稿は、交渉挫折の帰責根拠に関する従来からの議論と契約関係にはない第三者の責任(とりわけ第三者による情報提供責任論)との連関から、第三者の契約挫折責任を肯定した本判決の意義ないし位置づけとそれが信頼責任法理の議論全般に及ぼす影響について考察したものである。
言語 ja
内容記述
内容記述 判例研究(Case Study)
書誌情報 ja : 同志社法學
en : The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review)

巻 58, 号 7, p. 597-631, 発行日 2007-03-31
出版者
出版者 同志社法學會
言語 ja
出版者(英)
出版者 The Doshisha Law Association
言語 en
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 03877612
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00165970
権利者情報
権利者識別子Scheme AID
権利者識別子 DA03093518
権利者名 同志社法學會
言語 ja
権利者名 The Doshisha Law Association
言語 en
関連サイト
関連タイプ isFormatOf
識別子タイプ URI
関連識別子 https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960336/?lang=0
言語 ja
関連名称 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 324
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Ver.1 2023-07-27 13:12:03.851367
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