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ドイツ給付障害法における費用賠償制度の概観 : 契約利益賠償論の再構築を見据えて
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000008558
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000008558006ffb24-8300-49ac-ab5a-1b8aca254da9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2006-04-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ドイツ給付障害法における費用賠償制度の概観 : 契約利益賠償論の再構築を見据えて | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ドイツ キュウフ ショウガイ ホウ ニオケル ヒヨウ バイショウ セイド ノ ガイカン : ケイヤク リエキ バイショウロン ノ サイコウチク オ ミスエテ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Übersicht zum Aufwendungsersatz im deutschen Leistungsstörungsrecht : zur künftigen Restruktur der Theorie über den Ersatz des Vertragsinteresses | |||||
| 言語 | de | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 費用賠償, 無駄になった費用, 信頼利益, 履行利益, BGB284条, 挫折, 損害賠償, 契約 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000008558 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
上田, 貴彦
× 上田, 貴彦 |
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| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 同志社大学大学院法学研究科博士課程後期課程 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Doshisha University | |||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||
| 値 | kakenhi | |||||
| 所属機関識別子 | ||||||
| 値 | 34310 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 日用品の購入から企業間の取引に至るまで、我々の生活は多種多様な契約に溢れている。多少大きな契約になれば、当事者がその契約に関連して何らかの「費用」を投じることは稀ではない。しかし、そのような「費用」は、相手方の適切な行為に価値的基礎を置くものであるため、相手方に契約違反があれば多くの場合、無駄なものとなってしまう。このとき、債権者としては、相手方に対して無駄になった費用の賠償を請求したいと考えるのが当然であろう。だが、不履行と損害との因果関係という側面から考えたとき、そうした費用は不履行の有無にかかわらず支出されていたものであるため、その要請を満たすことはできないのである。契約違反によって無駄になった費用は損害賠償の対象とはなりえないのであろうか。従来から、判例や学説は、債務不履行に基づく損害概念について、履行利益・信頼利益の区分論(契約利益賠償論)に拠って立っており、契約交渉の不当破棄など契約不成立の場合については、「契約締結上の過失」の理論を経由した信頼利益賠償の問題として活発な論争を繰り広げてきた。しかし、有効に成立した契約の不履行に基づいて債権者の費用支出が挫折した際の損害賠償に関する理論的障害については、学説もほとんど目を向けてこなかった。本稿は、近年の債務法現代化に伴い費用賠償に関する明文規定として新BGB二八四条を制定したドイツとの比較法的観点から、そうした無駄になった費用の賠償(挫折費用の賠償)が本来的に孕む損害賠償法上の問題と契約利益賠償論との関係について論じたものである。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社法學 en : The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) 巻 57, 号 5, p. 127-201, 発行日 2006-01-31 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社法學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者(英) | ||||||
| 出版者 | The Doshisha Law Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03877612 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00165970 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03093518 | |||||
| 権利者識別子 | DA03093518 | |||||
| 権利者名 | 同志社法學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | The Doshisha Law Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960336/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 324.55 | |||||