@article{oai:doshisha.repo.nii.ac.jp:00012015, author = {緒方, あゆみ and Ogata, Ayumi}, journal = {同志社政策科学研究, Doshisha University policy & management review}, month = {Dec}, note = {2003年7月に制定された「心神喪失者等医療観察法」は、心神喪失または心神耗弱と判断されて不起訴または無罪になった精神障害犯罪者を、国が指定した医療機関に収容し、強制治療の対象にすることを内容とするものである。確かに、治療を強制することにより、継続的かつ適切な医療をうけることが可能となるので、犯罪に至る一原因となった精神障害からの回復・改善を促すという点で進歩がみられるが、精神障害犯罪者の再犯を防止するためには、指定医療機関での治療(=施設内での処遇)に加え、退院後の社会内でのケア(=施設外での処遇)も考えることが必要であり、精神障害犯罪者の社会内処遇、社会復帰を検討することも重要である。イギリスは、わが国と同様、長い間、施設内の処遇を中心としてきたが、コミュニティケアへの移行にともない、精神障害犯罪者の社会復帰についても複数の専門職種からなるチームで支援する体制を構築している。さらに、刑事司法システムと精神医療システムが互いに連携しており、わが国のシステムとは異なる点が注目に値する。心神喪失者等医療観察法およびわが国の現行法である「精神保健福祉法」は、イギリスの「1983年精神保健法」の影響を大きく受けているため、比較法的検討の必要性がある。本稿では、精神障害犯罪者の社会復帰に関する施策や法制度について、両国の状況を比較し、今後わが国にどのような制度・施策の構築が必要なのかについて検討したい。, 論説, application/pdf}, pages = {77--87}, title = {精神障害犯罪者の社会復帰支援施策}, volume = {6}, year = {2004}, yomi = {オガタ, アユミ} }