@article{oai:doshisha.repo.nii.ac.jp:00011978, author = {Kaneda, Shigeo and 金田, 重郎 and 千保, 卓也 and Sembo, Takuya}, journal = {同志社政策科学研究, Doshisha University policy & management review}, month = {Mar}, note = {コンピュータ分野では、特許の実施料率(ロイヤリティ率)として、売上の2〜3%程度がひとつの「めやす」とされている。この料率は、損害賠償請求の判例や、ビジネスモデル特許の侵害警告の際に利用され、判例では、その根拠として、発明協会発行『実施料率』におけるハードウェア特許の料率データがあげられている。しかし、ビジネス関連発明や超LSI等の大規模システムでは、システム自体が複合的に種々の機能を持ち、被侵害特許発明が製品の全体を占めることはない。当該製品・サービスの一部機能に過ぎない特許に対し、製品が小規模であった時代の特許の実施料率を適用することには疑問が残る。一方、かねてから、製品の構成要素毎に特許発明の寄与を算定する方法が知られている。しかし、この方法も、大規模LSIやアプリケーションソフトウェアへの適用には問題がある。そこで、本稿では、大規模システムの機能を表現する動詞に着目した計算法を提示する。動詞は、ソフトウェア工学における業務分析において、対象ドメインの機能を表現するものとして重要視されているからである。提案手法によれば、いわゆる「ワン・クリック」特許(ワン・アクション特許)や、ラムバス特許については、少なくとも売上の3%程度とされている従来の一般的実施料率よりも低い値が提示される。, 論説, application/pdf}, pages = {15--26}, title = {大規模システムにおける特許の実施料率}, volume = {4}, year = {2003}, yomi = {カネダ, シゲオ and センボ, タクヤ} }