@article{oai:doshisha.repo.nii.ac.jp:00011939, author = {佐藤, 鉄男 and Sato, Tetsuo}, journal = {同志社政策科学研究, Doshisha University policy & management review}, month = {Oct}, note = {現在、法制審議会倒産法部会を中心に進められているわが国の倒産法改正作業においては、企業倒産事件の大多数を占める中小企業のための、再建型倒産手続の整備再編が課題の一つとなっている。その際、中小企業の倒産の特質に鑑みて、弁護士等の専門職を管財人に据えて厳格ないし大がかりな処理を進める破産や会社更生とは違った、むしろ従来の経営者が引き続き管理処分権を維持したまま、倒産処理の基本方針を定めて再建を試みることのできる手続の充実が急務とされている。本論文は、わが国の破産法の母法国でもあり、近時、倒産法の全面改正を成し遂げかつ施行に至ったドイツが、管財人による処理に委ねられる通常倒産手続に対する例外として用意した、倒産債務者自身の手による処理である自己管理手続(Eigenverwaltung )を紹介しつつ、わが国の立法政策への示唆を求めようとしたものである。元来、当該企業を倒産に至らしめた従来の経営者に自らの手で倒産の処理を行い再建更生の試みの機会を与えることは、債権者にとってリスクの大きいものであることは疑いない。しかし、中小企業にあっては、その経営者と企業がほぼ一体化しており、その個人的資質を抜きには再建が考えにくいことも少なくない。再建に向かう倒産処理の過程において、一方で債務者すなわち従来の経営者に何を任せ、他方で専門職や債権者にはどのような権限を確保すれば、このような制度が機能するのか。倒産処理制度が経済社会における基本的なインフラと認識されるようになりつつある昨今の倒産時代を踏まえ、その具体的なあり方についての法政策的提言を展開するものである。, 論説, application/pdf}, pages = {37--48}, title = {経営権温存型倒産手続の法政策的検討 : ドイツ自己管理手続からの示唆}, volume = {1}, year = {1999}, yomi = {サトウ, テツオ} }